2007 年 5 月 28 日

18日目:金庫株

カテゴリー: 業務日誌 — SKY @ 10:46 PM

週があけて、でもこの週末はなぜか勉強していたから、週が続いているよう。

さて、金庫株、これは俗称で要するに自己株式なんですが、これについて勉強してみました。

金庫株の税・会計・法律の実務Q&A
山田&パートナーズ 優成監査法人
中央経済社 (2006/11)
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この本、なかなかいい感じです。若干説明が冗長というか、まとまりに欠けてますが、むしろ何度も同じことを違う視点から言ってくれるので理解が深まります。

自己株式の実務といっても、会計基準は知っているのですが、税務上どうするのかは知りませんでした。
普通に、一般の有価証券の譲渡と同じ用に考えればいいんじゃないの?と思っていたのですが、随分違いました。
こんな危険な知識でクライアントに行かなくて良かった。

ざっくり言えば、税法上の自己株式の買付は、資本積立金と利益積立金を使って自己株式の簿価をゼロにしてしまうのです。
それで、こんときに使った利益積立金の金額が「みなし配当」になるので、法人親会社が子会社の自己株式の買い付けに応募した場合、受け取り配当金の益金負算入条項を使えるようになるわけなんですね。
.
要するに、一見株の譲渡に見えて、実は有償減資と同じ考えなんだそうです。

ちなみに、
資本積立金:その株が持っていたであろう拠出資本の金額
利益積立金:買い付け価額と資本積立金との差額
です。

こうなってくると、会計と税務は全く違う仕訳になりますので、この辺はちゃんと別表調整してあげなくちゃならないみたいですが。

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自己株の話に限らず、こういう知識を使って商売をする職業は
「生兵法は怪我の元」
と紙一重の付け焼刃で勝負しているところが結構あります。

第三者的立場で、クライアントが気付いてもいないようなことを指摘してあげるためには、短期間であらゆる情報を整理し、そのなかから必要な者だけピックアップしてくる能力が必要なんだと思います。

むかしもこの辺のとりあえず調べて纏め上げる的な仕事をしていたので、なんとなく慣れていますが、でもスピード感とクライアントの要求水準は全然違うわけなんです。

てなわけで、水面下で必至に泳ぐ白鳥?のごとく明日もがんばろうっと。

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