ようやく仕事らしいものが
できるようになってきたかと。
1年ちょっと経ち、ようやく全体像が掴め始めてきた。
そこで振り返ると、かつての自分はなにょーなっていたのかと思う。
非効率なことが多かったし、ただ遅くまで会社に居れば良いわけじゃない。
大事なのは、ストーリー。
プレゼンで相手を納得させるだけのストーリが描けなければならない。
そのためには、パーツで細かいところでも議論の対象は潰しておかなくちゃ。
相手のニーズに合わせて、手許に何も無くとも最適のスキームを口頭で答えるとかそういうのは、実際に経験を積まなければできない。だから経験はお金を払っても買うべしって事になるかな。
まあ、その経験はいつかは実現させなければ収益にならないのですけどね。とりあえず、いまは仕掛品をつくるべく努力しようと思う毎日です。
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組織法上の行為は、定められた手続を経れば一定の効力が生じますが、その手続に瑕疵があると無効になるリスクがあるようで。
特に、債権者保護手続ってのはやっかいで定められた期間と方法でもって保護してやらなくちゃならない。
例えば、100%子会社を吸収合併するときであっても、債権者保護手続は所定の期間が必要のようです。
また、子会社を吸収合併する場合等、略式合併や簡易合併の要件(会社法784条、同法796条)を満たすケースであれば両社の株主総会決議を省略できるのに対し、債権者保護手続については、例え債権者が1人もいなくても、省略することができません(債権者が1人もいなければ個別催告は当然不要ですが、1ヶ月の期間を設けた官報公告は必要です。)。
たぶん、これは債務の網羅性の担保と関連があるんでしょうね。というのも、会社の帳簿上では債権者が誰もいなくても(借入金が無くても、買掛債務が無くても)、それはたまたま帳簿に漏れがあって簿外債務があるかもしれない可能性を考慮に入れているのかと。
なんだかちょっと監査の考え方を思い出したりしました。
監査要点に何があったのかは既に忘れつつありますが。。。