未収配当金だと?
金融商品会計実務指針:94項
株式の受け取り配当金について、権利落ち日が属する期に「未収配当金」を計上するのが原則のようです。
継続適用を条件に、現金主義でやっても差し支えないようですが。。。
⇒(実務で「未収配当金」を見たことはないです。)
94.その他利益剰余金の処分による株式配当金( 配当財産が金銭である場合に限る。) は、原則として次のように会計処理する。
(1)市場価格のある株式については、各銘柄の配当落ち日(配当権利付き最終売買日の翌日)をもって、前回の配当実績又は公表されている1 株当たり予想配当額に基づいて未収配当金を見積計上する。その後、配当金の見積計上額と実際配当額とに差異があることが判明した場合には、判明した事業年度に当該差異を修正する。ただし、配当金は、(2)の市場価格のない株式と同様の処理によることも、継続適用を条件として認められる。
(2)市場価格のない株式については、発行会社の株主総会、取締役会、その他決定権限を有する機関において配当金に関する決議があった日の属する事業年度に計上する。ただし、決議があった日の後、通常要する期間内に支払を受けるものであれば、その支払を受けた日の属する事業年度に認識することも、継続適用を条件として認められる。
これをはじめ、金融商品会計は、トリッキーな会計処理が目白押しです。
ついこの前は、割引手形の会計処理について誤解してました。⇒SNSのコミュニティ参照
無駄に、むかしの知識があると混同して間違えますね。
しかも、金融商品会計の実務指針は3次試験の勉強の時にさらっと触れただけだったので、知識の欠けがたくさんあるようで困ったものです。
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最近、中間監査で、四六時中、会計・監査のことばかり考えていてちょっと会計に食傷気味です。
ということで、ブログでさらに会計ネタを書き続けるのは疲れるので、ときには、軽めの記事を書こうと思っていたのに、また会計ネタになってしまいました。。。